2015-03-04 第189回国会 参議院 憲法審査会 第2号
まず最初に阿達先生ですかね、憲法に何を書くべきかということですけれども、これにつきましては、実は明治九年に出された国憲起草の詔勅、詔というのがありまして、これは、建国の体に基づき海外各国の成法をしんしゃくして国憲を定めんとすと。
まず最初に阿達先生ですかね、憲法に何を書くべきかということですけれども、これにつきましては、実は明治九年に出された国憲起草の詔勅、詔というのがありまして、これは、建国の体に基づき海外各国の成法をしんしゃくして国憲を定めんとすと。
私は、明治憲法の制定の過程において、起草に当たった先人たちが、海外各国の成法という普遍的な価値ばかりでなく、我が国の伝統や文化といった建国の体、すなわち国柄というものに非常に注意を払ったということに着目をしております。
明治憲法が制定の過程で、この事務局のつくってくださった資料によりますと、難しい言葉が使ってあるんですけれども、公議輿論の徴取に配慮しながらも、欽定憲法として、建国の体に基づきつつ、海外各国の成法、すなわち西洋近代の憲法思想をしんしゃくし、その制定後、その解釈、運用において憲政の常道がうまく機能していた時期もあった。
八木先生は、今日、明治憲法は甚だ評価が低いものとなっているが、その政治体制は民主的な立憲君主制であり、明治憲法から今なお学ぶものは多いこと、また、憲法論議は国柄に関する論議でなければならず、明治憲法は、海外各国の成法という普遍的な価値とともに、建国の体、すなわち国柄という我が国の特殊性を融合させたものであることを述べられましたが、これらの御発言には深く感銘を受けました。
これはその後の憲法起草の指針となったものでありますが、この中に、何より「我建国ノ体ニ基キ広ク海外各国ノ成法ヲ斟酌シ以テ国憲ヲ定メントス」、こういう理念が掲げられているわけであります。
(四) 日本私学振興財団が私立大学等に交付してい る経常的経費の国庫補助金につきましては、従 前から私立大学等を設置する学校法人の経理処 理について学校法人会計基準に基づき適正に行 うよう指導するとともに私立大学等経常費補助 金の交付及び利用についても、私立学校振興助 成法等の法令の規定に基づき厳正かつ効率的な 執行を期してきたところであります。
私の書いている書物にも距離比例よりも遠距離逓成法がいいということを書いております。そしてまた各国は距離比例を皆とっておるというふうにそのころ伝えられておりましたが、よく調べてみると、各国とも旅客において事実上遠距離逓減に近いような形の賃率政策がやはりとられておるのであります。これは長距離の旅行を奨励するというか、あるいは政策的に旅行し得るようにするためには遠距離逓減制がいいと思うのであります。
高圧ガス取締法の 一部を改正する法律案 一、日程第十六 東京港港湾区域に おける土地造成事業等のため発行 される外貨地方債証券に関する特 別措置法案 一、日程第十七 日本輸出入銀行法 の一部を改正する法律案 一、日程第十八 日本開発銀行法の 一部を改正する法律案 一、日程第十九 農林漁業金融公庫 法の一部を改正する法律案 一、日程第二十 農業近代化資金助 成法
院送付) 第七 関税定率法の一部を改正す る法律の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ————————————— ○本日の会議に付した案件 一、日程第一 中小企業金融公庫法 の一部を改正する法律案 一、日程第二 中小企業信用保険公 庫法の一部を改正する法律案 一、日程第三 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律案 一、日程第四 中小企業振興資金助 成法
明年度公債でも発行して、日銀に引き受けさせてというようなことは、財成法関係の問題もあるでしょうが、何らかの方法で公債発行でもしてやっていくというなら別ですが、やはり今年の一千億を来年に使うということを前提にしないと、こういう成長卒、一たん二三一まで下げたやつを、今度は毎月五・一八%ずつ上げていくということは相当困難だと思う。
というのは、団結権とはこういうものであるという、これも成法上のあれではないのでありまして、ただ、組合とはこういうものであるという定義でしかないのでありますが、そうすると結局非常に広く解釈の方にゆだねられておると思われる。そこで、団結権というものは、先ほども申しましたように、基本的人権なのであります。
これはあくまでも労働組合の団結権というものを保護して行こうという趣旨を強く主張すれば、お説のような結論も出るかもしれませんが、現在の労働組合法が、はたして脱退権について成法上それだけの制限を設けておると解釈しなければならぬかどうか、私は非常に疑問に思つておるのでありまして、この点についても、特にそういう成法上の制限があるといら解釈であるかどうか、あるいはこれは将来労働組合法がそうあるべきではなかろうかというふうな
復成価格還元法というやり方があるのでありまして、これは当該財産——これはもちろん復成価格でありますから、土地につきましては適用がないのでございますが、当該財産と同じ規格のものをその位置におきまして、現在新築建造する場合の一般市場価格をもつて算出いたしました工事費をその復成原価といたしまして、これに年数の経過及び破損減耗による減額を控除した残額を評価価格として現在の価格を復成して行く、こういう倍率法と復成法
次に財産の時価につきましては、可能の限り最善の方法を採用することに努力いたしまして、各資産につきましてはその種別に応じて指数法とか、復成法を採用するとか、あるいは外部権威者による鑑定を受ける等のことを決定いたしまして、甲種固定資産、これは通信用の機械、線路等をいうのでありますが、これにつきましては指数法、復成法を使います。
この点についての成法上の根拠を重ねて付いたいと思います。
この國電ストにおきましても、労働條件に関する目下の論議の経緯については、この当否はいろいろ途べ得ると思うのでございまするが、その当否いかんにかかわらず、憲法に從い、國会の権威をもつて制定せられまする國会の成法に対して違背する破壊的行動であるといわなければならぬと存ずるのでございます。